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刑事訴訟法第297条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更)
第297条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第296条
(検察官の冒頭陳述)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第298条
(証拠調べの請求、職権証拠調べ)
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刑事訴訟法第297条
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