法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(関連事件の併合管轄1)

第3条
  1. 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
  2. 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(土地管轄)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第4条
(関連事件の分離移送1)


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