法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(関連事件の分離移送1)

第4条
事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第3条
(関連事件の併合管轄1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第5条
(関連事件の審判1)


このページ「刑事訴訟法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。