法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(関連事件の審判1)

第5条
  1. 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
  2. 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(関連事件の分離移送1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第6条
(関連事件の併合管轄2)


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