法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(関連事件の併合管轄2)

第6条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第5条
(関連事件の審判1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第7条
(関連事件の分離移送2)


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