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刑事訴訟法第6条
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法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(関連事件の併合管轄2)
第6条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第5条
(関連事件の審判1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第7条
(関連事件の分離移送2)
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刑事訴訟法第6条
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