法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(関連事件の分離移送2)

第7条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第6条
(関連事件の併合管轄2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第8条
(関連事件の審判2)


このページ「刑事訴訟法第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。