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民法第24条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
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民法第24条
条文
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(
仮住所
)
第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
解説
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住所の決定方法に関する規定の一つである。
参照条文
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民法第22条
(住所)
民法第23条
(居所)
前条:
民法第23条
(居所)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 住所
次条:
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
民法第25条
(不在者の財産の管理)
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民法第24条
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