(居所)
- 第23条
- 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
- 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
居所と住所との関係を定めた規定。
- 「住所が知れない場合」とは、
- 日本国民の個人においては、外国に居住していないにもかかわらず、住民票の登録のないこと、又は、登録されている住民票の場所において居住が不能であること。
- 法人においては、登記されている場所において居住が不能であること。
- 「居住が不能」とは、住民票に登録された場所を第三者が居住し、その者を居住させる意思がないことを言う。住民票を残したまま、失踪をした者については、住所は未だ住民票のある場所と言うべきである。
- 権利能力無き社団など、登記が不能な社団。
- 「居所」とは、居住の事実がある場所をいう。但し、法律的な効果を求めるものであるので、単に起居している事実ではなく、送達等の宛先となることを要する。なお、居所も知れない場合は、民法第98条に定める公示通達により意思表示を行うことが可能である。
このページ「
民法第23条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。