法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟規則

条文

編集

(管轄権の標準時)

第3条の12
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

解説

編集

2011年改正において新設。

参照条文

編集

前条:
第3条の11
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第4条
(普通裁判籍による管轄)


このページ「民事訴訟法第3条の12」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。