法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(職権証拠調べ)

第3条の11
裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

解説 編集

2011年改正において新設。

参照条文 編集


前条:
第3条の10
(管轄権が専属する場合の適用除外)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の12
(管轄権の標準時)


このページ「民事訴訟法第3条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。