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民事訴訟法第3条の10
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(管轄権が専属する場合の適用除外)
第3条の10
第3条の2
から
第3条の4
まで及び
第3条の6
から
前条
までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
解説
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2011年改正において新設。
参照条文
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第3条の2
(被告の住所等による管轄権)
第3条の3
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第3条の4
(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第3条の6
(併合請求における管轄権)
第3条の7
(管轄権に関する合意)
第3条の8
(応訴による管轄権)
第3条の9
(特別の事情による訴えの却下)
前条:
第3条の9
(特別の事情による訴えの却下)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の11
(職権証拠調べ)
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