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民事訴訟法第3条の6
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条文
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(併合請求における管轄権)
第3条の6
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、
第38条
前段に定める場合に限る。
解説
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2011年改正において新設。
参照条文
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前条:
第3条の5
(管轄権の専属)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の7
(管轄権に関する合意)
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