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条文

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(特別の事情による訴えの却下)

第3条の9
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

解説

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2011年改正において新設。

参照条文

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前条:
第3条の8
(応訴による管轄権)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第3条の10
(管轄権が専属する場合の適用除外)


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