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民事訴訟法第8条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴訟の目的の価額の算定)
第8条
裁判所法(昭和22年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。
解説
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参照条文
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民事訴訟費用等に関する法律第4条
(訴訟の目的の価額等)
前条:
第7条
(併合請求における管轄)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第9条
(併合請求の場合の価額の算定)
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