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条文

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(併合請求の場合の価額の算定)

第9条
  1. 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
  2. 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

解説

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参照条文

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前条:
第8条
(訴訟の目的の価額の算定)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第10条
(管轄裁判所の指定)


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