法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(管轄裁判所の指定)

第10条
  1. 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
  2. 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
  3. 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

解説 編集

具体的事件において管轄が明確でない場合が生じた場合において、当該事件についての管轄裁判所を裁判所が決定し、当事者の裁判を受ける権利を確保する 必要があることから裁判所が決定をもって管轄裁判所を定める旨規定された。これを指定管轄という。

3項は管轄を定める必要性から不服申立てを認めない。しかし、申立を却下する決定に対しては不服申立てが出来る(民事訴訟法第328条1項)。

参照条文 編集


前条:
第9条
(併合請求の場合の価額の算定)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第10条の2
(管轄裁判所の特例)


このページ「民事訴訟法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。