(管轄裁判所の特例)
- 第10条の2
- 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
- 民事訴訟規則第6条の2(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定)
- 法第10条の2(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
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