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民事訴訟法第153条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(口頭弁論の再開)
第153条
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第152条
(口頭弁論の併合等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論
次条:
第154条
(通訳人の立会い等)
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民事訴訟法第153条
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