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民事訴訟法第154条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(通訳人の立会い等)
第154条
口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第153条
(口頭弁論の再開)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論
次条:
第155条
(弁論能力を欠く者に対する措置)
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民事訴訟法第154条
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