法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(通訳人の立会い等)

第154条
  1. 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
  2. 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第153条
(口頭弁論の再開)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第155条
(弁論能力を欠く者に対する措置)


このページ「民事訴訟法第154条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。