法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(通訳人の立会い等)

第154条
  1. 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
  2. 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。
  3. 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

改正経緯

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2022年改正により、第2項を新設、それに伴い旧第2項を第3項に繰下げ。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第153条
(口頭弁論の再開)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第155条
(弁論能力を欠く者に対する措置)
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