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条文

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(弁論能力を欠く者に対する措置)

第155条
  1. 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
  2. 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第154条
(通訳人の立会い等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第156条
(攻撃防御方法の提出時期)


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