法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(調査の嘱託)

第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
第185条
(裁判所外における証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第187条
(参考人等の審尋)


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