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民事訴訟法第186条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(調査の嘱託)
第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
改正経緯
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2022年改正において、第2項を新設。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第185条
(裁判所外における証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第187条
(参考人等の審尋)
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民事訴訟法第186条
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