法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(裁判所外における証拠調べ)

第185条
  1. 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
  2. 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
第184条
(外国における証拠調べ)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第186条
(調査の嘱託)
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