法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(外国における証拠調べ)

第184条
  1. 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
  2. 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
第183条
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第1節 総則
次条:
第185条
(裁判所外における証拠調べ)


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