ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第184条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(外国における証拠調べ)
第184条
外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第183条
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第1節 総則
次条:
第185条
(裁判所外における証拠調べ)
このページ「
民事訴訟法第184条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。