法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(第三者の訴訟参加)

第22条
  1. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
  3. 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
  4. 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
  5. 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。

解説

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民事訴訟法第40条(必要的共同訴訟)第1項から第3項の規定の準用

  1. 訴訟の目的が当事者及び訴訟に参加した第三者の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
  2. 前項に規定する場合には、当事者及び訴訟に参加した第三者の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
  3. 第1項に規定する場合において、当事者及び訴訟に参加した第三者の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

民事訴訟法第45条(補助参加人の訴訟行為)第3項及び第4項の規定の準用

  1. (準用せず)
  2. (準用せず)
  3. 当事者及び参加の申立てをした第三者は、訴訟参加について異議があった場合においても、訴訟参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
  4. 参加の申立てをした第三者の訴訟行為は、訴訟参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

参照条文

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判例

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前条:
第21条
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第23条
(行政庁の訴訟参加)


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