法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文 編集

(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

第37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第36条
(無効等確認の訴えの原告適格)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第2節 その他の抗告訴訟
次条:
第37条の2
(義務付けの訴えの要件等)


このページ「行政事件訴訟法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。