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行政事件訴訟法第42条
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法学
>
コンメンタール行政事件訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(訴えの提起)
第42条
民衆訴訟
及び
機関訴訟
は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第41条
(抗告訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
次条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
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行政事件訴訟法第42条
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