法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文 編集

(訴えの提起)

第42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第41条
(抗告訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
次条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)


このページ「行政事件訴訟法第42条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。