法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文 編集

(行政事件訴訟)

第2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第1条
(この法律の趣旨)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第3条
(抗告訴訟)


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