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行政事件訴訟法第2条
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法学
>
コンメンタール行政事件訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(行政事件訴訟)
第2条
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第1条
(この法律の趣旨)
行政事件訴訟法
第1章 総則
次条:
第3条
(抗告訴訟)
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