コンメンタール労働基準法

条文

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(年少者の証明書)

第57条  
  1. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
  2. 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

解説

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  1. 第1項 未成年者使用時の年齢確認義務と確認資料の備置義務
  2. 第2項 前期中等教育未修了者に関する教育担務者等の同意

参照条文

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年少者労働基準規則第1条
使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

判例

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前条:
労働基準法第56条
(最低年齢)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第58条
(未成年者の労働契約)
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