民法第523条
条文
編集(承諾の期間の定めのある申込み)
- 第523条
- 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
改正経緯
編集2017年改正により、以下の条項を第524条に移動、改正前第521条の規定内容に一部改正を加え移動した。
改正前条項
- (遅延した承諾の効力)
- 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
改正後条項
解説
編集承諾の期間を定めて契約の申込みをした場合の規律を定めた規定である。
参照条文
編集- 民法第525条(承諾の期間の定めのない申込み)
商法第507条(対話者間における契約の申込み)- →削除:民法第525条に規定
- 商法第508条(隔地者間における契約の申込み)
- 商法第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
|
|