ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
土地収用法第133条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール土地収用法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(訴訟)
第133条
収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
収用補償金増額
(最高裁判例 平成9年01月28日)
土地収用法第48条
1項,
土地収用法第71条
,
土地収用法第88条
,
民法第404条
,
民法第419条
このページ「
土地収用法第133条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。