民法第425条の2
条文
編集(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
- 第425条の2
- 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
解説
編集2017年改正により新設。
取消権が行使されて、詐害行為が取り消された場合、受益者が債務者に何らかの給付をしていた時、受益者はそれの返還を求めることができる旨の規定。不当利得返還請求と同趣旨。
- 債務者Aは保有する評価額5000万円の不動産をB(受益者)に3000万円で売却したという例において、債権者が詐害行為として当該取引を取り消した場合は、不動産売買は取り消されAの所有に戻るが、この時支払済の3000万円について返還を要求しうる。
- 債務者AはB(受益者)が所有する評価額500万円の家屋を2000万円で購入、債権者が詐害行為として当該取引を取り消したが、返還前に同家屋が焼失したという例においては、当該家屋は返還できないため、評価額である500万円の返還を請求しうる(この場合、受け取り金額2000万円と相殺し、1500万円を返還することとなろう)。
参照条文
編集否認権
- 倒産処理においては、個別に返還債務としては成立せず各手続きにおける、各種倒産財団又は倒産債権の一部となり、倒産処理手続きに従い分配される。
- 破産法第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 会社更生法第91条の2(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 民事再生法第132条の2(再生債務者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
判例
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