法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(持分会社の設立の取消しの訴え)

第832条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
  1. 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員
  2. 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者

解説

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本条項の規定は詐害行為の取消に関する一般規定たる民法第424条の特則として規定されたものである(最判昭和39年01月23日) 。

関連条文

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判例

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  1. 詐害行為取消請求 (最高裁判決 昭和39年01月23日) 商法第141条(債権者による設立取消の訴え、現・本条),有限会社法第75条1項
    商法第141条と民法第424条の関係。
    商法第141条(債権者による設立取消の訴え、現・会社法第832条)の適用または準用ある会社についての詐害設立取消には、民法第424条を適用する余地はない。

前条:
会社法第831条
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第833条
(会社の解散の訴え)
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