会社法第832条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
編集(持分会社の設立の取消しの訴え)
解説
編集本条項の規定は詐害行為の取消に関する一般規定たる民法第424条の特則として規定されたものである(最判昭和39年01月23日) 。
関連条文
編集- 会社法第834条(被告)
判例
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(持分会社の設立の取消しの訴え)
本条項の規定は詐害行為の取消に関する一般規定たる民法第424条の特則として規定されたものである(最判昭和39年01月23日) 。
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