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民法第942条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第942条
条文
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(
相続
財産分離の効力)
第942条
財産分離の請求をした者及び
前条
第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。
解説
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参照条文
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前条:
民法第941条
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第943条
(財産分離の請求後の相続財産の管理)
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民法第942条
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