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民法第943条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第943条
条文
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(
相続
財産分離の請求後の相続財産の管理)
第943条
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
第27条
から
第29条
までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
解説
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参照条文
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第27条から第29条までの規定
民法第27条
- 不在者財産管理人の職務
民法第28条
- 不在者財産管理人の権限
民法第29条
- 不在者財産管理人の担保提供及び報酬
相続財産の管理人
民法第897条の2
- 相続財産の保存/相続財産の管理人の選任
前条:
民法第942条
(財産分離の効力)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第944条
(財産分離の請求後の相続人による管理)
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