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民法第944条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(財産分離の請求後の相続人による管理)
第944条
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
第645条
から
第647条
まで並びに
第650条
第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
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関連条文
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第645条から第647条、民法第650条
民法第645条
(受任者による報告)
民法第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
民法第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
民法第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
相続財産の管理人
民法第897条の2
- 相続財産の保存/相続財産の管理人の選任
前条:
民法第943条
(相続財産分離の請求後の相続財産の管理)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第945条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
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