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民法第645条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(受任者による報告)
第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも
委任
事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
解説
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参照条文
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民法第926条
(限定承認者による管理)
民法第940条
(相続の放棄をした者による管理)
判例
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報酬金請求
(最高裁判決 昭和45年10月22日)
民法第130条
,
民法第648条
前条:
第644条の2
(復受任者の選任等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
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民法第645条
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