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民法第644条の2
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第3編 債権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(復受任者の選任等)
第644条の2
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
解説
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2017年改正により新設。
参照条文
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判例
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前条:
民法第644条
(受任者の注意義務)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第645条
(受任者による報告)
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民法第644条の2
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