法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

編集

(復受任者の選任等)

第644条の2
  1. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  2. 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

解説

編集

2017年改正により新設。

参照条文

編集

判例

編集

前条:
民法第644条
(受任者の注意義務)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第645条
(受任者による報告)


このページ「民法第644条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。