法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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婚姻の取消し

第743条
婚姻は、次条第745条及び第747条の規定によらなければ、取り消すことができない。

改正経緯

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令和4年法律第102号による改正により、第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)が削除されたため、以下のとおり改正された(2022年(令和6年)4月1日施行)。

(改正前)次条から第747条までの規定
(改正後)次条第745条及び第747条の規定

解説

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Wikipedia
ウィキペディア婚姻の取消しの記事があります。

婚姻の取消手続きについて定める。「婚姻の無効(第742条)と異なり、取消しが成立するまで、婚姻は有効であり婚姻の効果が生じる。戦後の民法改正において、明治民法の規定(旧・民法第779条)が継承されたものではあるが、手続きは一部異なる。

要件

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※詳細は各条の解説を参照。

  1. 婚姻が取り消しうるものであること。
    1. 婚姻障害のある婚姻(第731条から第736条まで)。
    2. 詐欺または強迫による婚姻。
  2. 各当事者、各当事者の親族、検察官から、その取消し請求の訴えが家庭裁判所になされること。

効果

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婚姻の効果が喪失するが、取消し請求の訴えの判決確定の日から将来に向かってのみその効力を生ずる(第748条1項)。詳細は同条の解説を参照。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

家族ハ戸主ノ同意アルトキハ他家ヲ相続シ、分家ヲ為シ又ハ廃絶シタル本家、分家、同家其他親族ノ家ヲ再興スルコトヲ得但未成年者ハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

前条:
民法第742条
(婚姻の無効)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立

第2款 婚姻の無効及び取消し
次条:
民法第744条
(不適法な婚姻の取消し)
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