(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条
- 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
- 相殺についての特則規定である。
- 差押え禁止債権を受働債権とする相殺を禁じている。差押え禁止債権は、現実に支払われなければいけない性質の債権だからである。差押え禁止債権には、扶養請求権、生活保護受給権、年金等がある。
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