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民法第510条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第510条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(差押禁止債権を受働債権とする
相殺
の禁止)
第510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
解説
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相殺についての特則規定である。
差押え禁止債権を受働債権とする相殺を禁じている。差押え禁止債権は、現実に支払われなければいけない性質の債権だからである。差押え禁止債権には、扶養請求権、生活保護受給権、年金等がある。
参照条文
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民法第505条
(相殺の要件等)
判例
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前条:
民法第509条
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第2款 相殺
次条:
民法第511条
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
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民法第510条
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