法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第510条
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
相殺についての特則規定である。
差押え禁止債権を受働債権とする相殺を禁じている。差押え禁止債権は、現実に支払われなければいけない性質の債権だからである。差押え禁止債権には、扶養請求権、生活保護受給権、年金等がある。
第1章 総則第6節 債権の消滅