法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第509条

条文

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不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第509条
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
  1. 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
  2. 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

改正経緯

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2017年改正により、以下の条文から改正。改正前は不法行為により生じた債権一般を受動債権とすることを禁じていたが、過失によって損害を与えた場合には、それを禁じるまでの倫理的根拠は希薄である一方、不法行為によるものでなくても生命や身体に対する侵害(債務不履行など、例.医療過誤)により生じた債務は、被害者救済の観点から適当でないことからの改正である。

債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

解説

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相殺についての特則規定である。
損害賠償等、不法行為等によって生じた債権を受動債権とする相殺を禁じている。不法行為の被害者に現実の弁済による損害の填補を受けさせることと、不法行為の誘発を防止することを目的としている。なお、反対解釈により、不法行為によって生じた債権を自働債権とする相殺は許容される。

参照条文

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判例

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  1. 家屋明渡等請求(最高裁判決  昭和42年11月30日)
    不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺の許否
    民法第509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止するものではないと解するのが相当である。
  2. 損害賠償請求(最高裁判決  昭和32年04月30日) 民法第715条
    1. 被害者に業務執行上の過失のある場合と民法第715条
      被用者たる運転手甲が自動車を運転して当該自動車を輸送する業務に従事中、その過失により自動車を衝突させ同乗していた乙を死亡させたものであるときは、乙が自動車輸送業務の共同担当者たる被用者で右衝突事故の発生につき同人にも過失があつたとしても、使用者は乙の死亡につき民法第715条による損害賠償責任を免れない。
    2. 民法第715条による損害賠償義務者と相殺の許否
      民法第715条により損害賠償義務を負担している使用者は、被害者に対する不法行為による損害賠償債権を有している場合でも、相殺をもつて対抗することはできない。
  3. 損害賠償請求(最高裁判決  昭和49年06月28日)民法第709条
    同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
    双方の過失に基因する同一交通事故によつて生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても、相殺は許されない。
  4. 約束手形金、貸金等反訴 (最高裁判決  昭和54年03月08日),民訴法601条
    不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令の効力
    不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令は、民法509条の規定を潜脱するものとして無効である。

前条:
民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第510条
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
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