民法第508条
条文編集
- 第508条
- 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
解説編集
相殺についての特則規定である。
相殺適状に達している債権についての消滅時効の例外について定めている。相殺の期待を保護し、当事者間の公平を図るためである。
本条により、時効によって消滅した債権を自働債権として相殺するには、その消滅時効完成前に相殺適状にあったことが必要である。したがって、例えば消滅時効の完成した債権を譲り受けた者が、これを自働債権として相殺をすることはできない。
参照条文編集
判例編集
- 請求異議(最高裁判決 昭和36年04月14日) 民法第506条
- 印刷代金および反訴請求(最高裁判決 昭和51年03月04日)
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