法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第507条

条文 編集

(履行地の異なる債務の相殺)

第507条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第506条
(相殺の方法及び効力)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
このページ「民法第507条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。