法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第507条

条文

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(履行地の異なる債務の相殺)

第507条
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第506条
(相殺の方法及び効力)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第2款 相殺
次条:
民法第508条
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
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