(共同相続における権利の承継の対抗要件)
- 第899条の2
- 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
- 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
2018年改正にて新設。
代襲相続を含めた法定相続分を超えた相続権利は、登記等対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない旨を定める。反対解釈をすれば、法定相続分に満たない相続権利は、対抗要件を備えなくても、第三者に対抗できる。
このページ「
民法第899条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。