メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第948条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
編集
(相続人の固有財産からの弁済)
第948条
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
民法第947条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第949条
(財産分離の請求の防止等)
このページ「
民法第948条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。