メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第949条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
編集
(財産分離の請求の防止等)
第949条
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
民法第948条
(相続人の固有財産からの弁済)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第950条
(相続人の債権者の請求による財産分離)
このページ「
民法第949条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。