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民法第1049条
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第5編 相続
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
遺留分
の放棄)
第1049条
相続
の開始前における遺留分の放棄は、
家庭裁判所
の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
改正経緯
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2018年改正により、
旧・第1043条
より移動。条文の変更なし。
解説
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相続の放棄と異なり、遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となる。
許可された遺留分の放棄は、年に千数百件である。
参照条文
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前条:
民法第1048条
(減殺請求権の期間の制限)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1050条
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