法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

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特別の寄与

第1050条
  1. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
  2. 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
  4. 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  5. 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

解説

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2018年改正にて新設。

相続人による相続財産の増加等の寄与については、第904条の2に定められているところであるが、実際の相続において最も多い事例が、親族の一人が、同居などして長年にわたって相続人を介護等する例である。このような行為については、家事労働の評価など客観的な算定が困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分と独立して成文化した。

一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過するまでに請求する必要がある。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には相続人の債権者の請求による財産分離に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第950条に継承された。

  1. 相続人カ限定承認ヲ為スコトヲ得ル間又ハ相続財産カ相続人ノ固有財産ト混合セサル間ハ其債権者ハ財産分離ノ請求ヲ為スコトヲ得
  2. 第三百四条第千二十七条第千二十九条乃至第千三十六条第千四十三条乃至第千四十五条及ヒ第千四十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但第千二十九条ニ定メタル公告及ヒ催告ハ財産分離ノ請求ヲ為シタル債権者之ヲ為スコトヲ要ス

前条:
民法第1049条
(遺留分の放棄)
民法
第5編 相続
第9章 特別の寄与
次条:
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