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民法第947条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第947条
相続人は、
第941条
第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
財産分離の請求があったときは、相続人は、
第941条
第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
第930条
から
第934条
までの規定は、前項の場合について準用する。
解説
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関連条文
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民法第930条
(期限前の債務等の弁済)
民法第931条
(受遺者に対する弁済)
民法第932条
(弁済のための相続財産の換価)
民法第933条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
民法第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
前条:
民法第946条
(物上代位の規定の準用)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第948条
(相続人の固有財産からの弁済)
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