法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(物上代位の規定の準用)

第946条
第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。

解説

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財産分離請求した者は、その目的物が売却等されることにより生じた金銭等に対して権利を行使できる(明治民法第1046条由来)。
規定のあてはめ(民法第304条 - 先取特権物上代位へのあてはめ)
  1. 財産分離の請求をした者及び第941条第2項の規定により配当加入の申出をした者(分離請求者)は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって分離請求を受けた相続人が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、分離請求者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
  2. 分離請求を受けた相続人が相続財産又は固有財産につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。

  1. 遠隔ノ地ニ居住スル者其他正当ノ事由アル者ハ親族会員タルコトヲ辞スルコトヲ得
  2. 後見人、後見監督人及ヒ保佐人ハ親族会員タルコトヲ得ス
  3. 第九百八条ノ規定ハ親族会員ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第945条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第947条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
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