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民法第946条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(物上代位の規定の準用)
第946条
第304条
の規定は、財産分離の場合について準用する。
解説
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規定のあてはめ(
民法第304条
-
先取特権
の
物上代位
へのあてはめ)
財産分離の請求をした者及び
第941条
第2項の規定により配当加入の申出をした者(分離請求者)は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって分離請求を受けた相続人が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、分離請求者は、その払渡し又は引渡しの前に
差押え
をしなければならない。
分離請求を受けた相続人が相続財産又は固有財産につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
関連条文
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前条:
民法第945条
(不動産についての財産分離の対抗要件)
民法
第5編 相続
第5章 財産分離
次条:
民法第947条
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
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民法第946条
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