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民法第1003条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(負担付遺贈の受遺者の免責)
第1003条
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1002条
(負担付遺贈)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第1004条
(遺言書の検認)
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